同日得喪被扶養者再登録
60歳定年後継続雇用される場合の健康保険被保険者資格を得喪すると、資格取得することになります。
資格取得時に被扶養者を(再度)登録することになります。
この場合、被扶養者の収入証明書が必要になるようです。
被扶養者の収入証明書
年収収入130万円未満を確認する必要があるのはわかります。
しかし今日まで被扶養者であった者が同日資格取得するわけです。
収入証明書など不要だと思われます。
収入証明書取得のため区役所に走ることとなります。
取れた証明書は、扶養者に扶養されていることを理由とした非課税証明書でした。
健保の被扶養を理由とした書類で健保の被扶養者を疎明することになり、もはや何をやっているのか分かりません。
マイナンバーの未活用
被保険者及び被扶養者のマイナンバーは健保宛提出済みです。
まだ確認の収入をマイナンバーで収集は出来ない模様です。
データ提供を可能とし、紙の証明書など廃止して欲しいです。
そしてゆくゆくは徴収を国税と一本化して、社保の徴収法を統合して欲しいです。
そうすれば徴収率も向上し、社労士の受験科目が1科目減ると思います。
*社労士受験勉強のため、思考実験をする試みです。後日記事の誤りに気がついた場合、大幅訂正または削除することがあります。ご了承ください。