手ぬるい資格マニアの存在理由

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共済組合員の特権③ 附加給付

短期給付の附加給付

共済組合の組合員は、健康保険法の給付に当たる短期給付に附加給付があります。

高額療養費適用後の自己負担金を更に払戻してくれるものです。

今回見た参考資料によれば、一人一病院月額26,000円又は51,000円以上の負担はないとのことです。

 

*参考:共済のしおり(厚生労働省第二共済組合)

 

民間でもあり得る

民間の健保組合などでも付加給付はありますので、同等以上の給付があり得ます。

ですから、これは特権と言い切れません。

加入健保次第ということでしょうか。

月26,000円が自己負担上限となるなら、結構なことです。

 

*社労士受験勉強のため、思考実験をする試みです。後日記事の誤りに気がついた場合、大幅訂正または削除することがあります。ご了承ください。