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共済組合員の特権② 遺族共済年金の転給

転給は消滅していた

2015年の共済年金と厚生年金の統合で公務員の特典は消滅していたようです。

共済組合の組合員だった被保険者の遺族共済年金は2015年を境に次順位者への転給が無くなっていました。

以前は厚生年金ではあり得ない遺族年金の転給が行われ、父母・孫などへ転給されていました。

この消滅には経過措置が無かったため、現在では厚生年金と同一条件となっています。

既に転給を受けている人だけが、現在も受給していると思われます。

 

厚生年金との統合の効果

統合により同一条件となった事はわかりますが、他に厚年との差異が明確になった面があります。

社労士試験の範囲を超える「横断理解」の為、更に調査したいと思います。

 

 

*社労士受験勉強のため、思考実験をする試みです。後日記事の誤りに気がついた場合、大幅訂正または削除することがあります。ご了承ください。