気づいてしまった共済の特権
健康保険のテキストを読んでいたら、謎の「共済組合員に関する特例」が書かれていました。
共済組合の組合員は、健康保険法による保険給付をせず、保険料も徴収しないとのことです。
以前はこんな規程は無かった気がします。
推定ですが、強引に共済組合員に健康保険法を適用したため、公務員の特権があらわになったものと思われます。
社労士試験の範囲を超えますが、「横断理解」として公務員の特権を民間人と比較するシリーズです。
*参考:共済のしおり(厚生労働省第二共済組合)
継続長期組合員
組合員が任命権者の要請に応じ、公庫等職員となるため退職した場合には、退
職共済年金等の長期給付についてその退職はなかったものとみなされ、引き続き
組合員とされます。
→なんじゃこりゃ。退職が無かったものとみなすところが凄い。保険料負担も従前通りとなりそうだ。
民間人の類似制度
厚生年金の被保険者が公庫等に転職して、退職しなかったことになる制度はありません。
強いて言えば、かつての健康保険組合の特例退職被保険者に近いが、共済組合で言う「短期給付」だし、逆立ちしても退職しなかったことにはなりません。
共済組合の特権は他にも沢山ありそうです。
順次調べていきます。
*社労士受験勉強のため、思考実験をする試みです。後日記事の誤りに気がついた場合、大幅訂正または削除することがあります。ご了承ください。