健康保険と同日得喪
60歳定年後継続雇用される場合の健康保険被保険者資格の得喪についてまとめてみました。
健康保険被保険者資格
自分のテキスト「みんなが欲しかった!社労士の教科書」によると以下の通りです。
①被保険者資格は、厚生労働大臣又は健康保険組合の確認によって、その効力を生じる。
②適用事業所に使用されるに至ったとき、その日に被保険者資格を取得する。
③その事業所に使用されなくなったとき、その翌日(その事実があった日に更に被保険者資格を取得するに至ったときは、その日)に被保険者資格を喪失する。
以上から、定年などで退職し翌日再雇用されると、③により退職日の翌日に資格喪失し、②により同じ日に資格を取得する事になります。
同日得喪のメリット
ネットで調べると、再雇用後の低下した賃金に応じた標準報酬月額を再雇用直後から適用出来ることが挙げられています。
再雇用後、収入減になる被保険者にとってありがたいことです。
住民税がおそらく高いまま天引きされることを想定すれば、尚更のことです。
同時得喪のデメリット
標準報酬月額が即低下する為、傷病手当金が低下することが考えられます。
これは、賃金が低下するのだからやむを得ないことのように思われます。
以上、同日得喪についてまとめました。
*社労士受験勉強のため、思考実験をする試みです。後日記事の誤りに気がついた場合、大幅訂正または削除することがあります。ご了承ください。