60歳定年再雇用後の保険料検証
60歳到達後、社会保険料負担が減るのか検証してみました。
国民年金は60歳到達で、強制加入ではなくなります。
第1号被保険者であった人は保険料負担が無くなるはずです。
一方、継続雇用や再雇用で第2号被保険者はどうなるのか調べてみました。
雇用保険料
再雇用であっても雇用される訳ですから、雇用保険料は徴収されます。
太字は厚労省ホームページからの引用です。
1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、31 日以上の雇用見込みがある場合に は、原則として被保険者となります。
→別途例外に当たらない限り、保険料負担があるようです。
例外とは、法人の代表者・有限責任社員など、実質的に個人事業と認められる同居の親族、季節的労働で雇用期間4ヵ月以内又は週30時間未満、昼間学生、委任契約による外務員、家事使用人で家事以外の労働を本務としない者、国外事業所に雇用される現地採用者、他に生計を立てる手段のある日雇労働者、在日外国人で外国公務員である者。
複雑ですね。
健康保険料
定年前と同じ健康保険に加入するなら、基本的に変わりません。
厚生年金保険料
「適用事業所に雇用される70歳未満の者」は原則として被保険者になります。
日本年金機構のホームページによると、
厚生年金保険又は共済組合に加入している人のうち、65歳未満の人及び65歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人
は第2号被保険者となることになります。
つまり普通に保険料を負担することになります。
60歳到達により国民年金の強制加入被保険者ではなくなるのに軽減されないようです。
基礎年金拠出金も第2号被保険者として、一人前に支払がされます。
自分が直面するまで、あまり意識しませんでしたが、払い損な気がします。
厚生年金はここでも国民年金に簒奪されている模様です。
ネットで60歳以降の厚生年金加入のメリットは色々言われています。
報酬比例部分の年金額が増えるのは、報酬に比例するから、当然です。
国民年金任意加入期間相当の経過的加算も増やせますが、微々たるものです。
加えて任意加入期間を経過以降は、増やせなくなり、払い損が発生すると言えます。
まとめると60歳到達以降、厚生年金加入者は保険料が減らないうえ、国民年金に簒奪される覚悟が必要です。
*社労士受験勉強中のため、後日記事の誤りに気がついた場合、大幅訂正または削除することがあります。ご了承ください。