訪問看護がよくわからない
健康保険のところで突然出てくる訪問看護ですが、「看護師等」が行う「療養上の世話」が何を意味するかよくわかりませんでした。
「保険医療機関から居宅において療養上の世話を受けた場合は、療養の給付となり、訪問看護療養費の対象とならない」とあり、訪問看護で何をするのか、やはりわからない状態でした。
「薬剤又は治療材料の支給」無しにやりようが無い気がします。
訪問看護は外来ありき
訪問看護は外来とセットと考えることで、やっと理解が出来ました。
外来で薬剤等を給付され、それを基に居宅での療養上の世話ができることになります。
これで訪問看護事業者が独立して存在する意味がわかります。
ですから、訪問看護は必ずしも訪問診療とセットで無くて構わないことになります。
訪問看護療養費の支給要件
①指定訪問看護事業者が行うこと
②指定訪問看護であること(=主治の医師が認める・居宅において継続して療養を受ける状態にある者・看護師等が行う・療養上の世話)
③保険者が必要と認める場合に限る
最後の要件の意味が分かりにくいですが、滅多に認めないということでしょうか。
入院から居宅への移行という方針に従えば、積極的に推進されるべきことと思われます。
*社労士受験勉強のため、思考実験をする試みです。後日記事の誤りに気がついた場合、大幅訂正または削除することがあります。ご了承ください。