社労士に頼むか否か
障害厚生年金を請求するに当り、社労士の先生に依頼するかを検討することになります。
以前の記事で障害基礎年金の請求をまとめました。
障害基礎年金が自己請求出来るなら、障害厚生年金も同じことです。
社労士試験の勉強をしているので、社労士の先生には頼まず、街角の年金相談センターに直行することにします。
障害厚生年金の要件と感想
社労士試験のテキストをひっくり返して、自分なりにまとめると、障害厚生年金は、以下の場合もらえます。
①初診日に於いて厚生の被保険者である
一見当たり前ですが、退職したら対象外と言うことに注意が必要です。
退職前に確認すべき事は、持病が隠れていないか、あるなら初診日を作っておくことです。
もし、退職後に発症したら、論理的には再就職して初診日を作ることが考えられます。
②障害認定日に於いて障害等級3級以上であること
障害厚生年金は3級から出るので手厚いと言えます。
③初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある時は、原則として、保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あること
「原則として」の例外がよくわかりません。
まとめると、要件を満たすまで、サラリーマンは辞められないということにします。
初診日の困難さ
障害基礎年金と同様初診日を特定するのは困難が伴います。
何年か前のこともあり得るので、疎明が難しくなります。
この場合、健康保険(組合)からの医療費明細を全部取っておくことが有効だと思います。
また、過去のスケジュール帳の保存も必要です。
この2点から、初診日を特定することになります。
障害認定日請求か事後重症請求か
素人には、初診日から1年6月を経過した障害認定日の障害等級など断定できません。
おそらく事後重症による請求も併せて行うことになると思われます。
この場合、初診日の病院の証明書、障害認定日の病院の診断書、現症の診断書と3種類必要です。
これらが同じ病院とは限らず、最悪三つの病院を駆けずり回ることになりそうです。
書類を揃えるだけで疲弊しそうです。
支給決定と審査請求
首尾よく支給決定となり年金証書がくれば御の字です。
障害認定日請求が通らないことや障害等級に不満があることも考えられます。
この場合、社会保険審査官に対して、文書又は口頭で審査請求が出来るはずです。
審査請求でどの程度覆るのか見当もつきません。
口頭で済むのなら、やってみたくなりますが、実際的ではない気もします。
*社労士受験勉強のため、思考実験を記事にまとめる試みです。後日記事の誤りに気がついた場合、大幅訂正または削除することがあります。ご了承ください。