手ぬるい資格マニアの存在理由

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継続雇用は新規雇用契約

22歳以来の労働契約

60歳での定年後継続雇用となる予定です。

学卒後一度労働契約を締結したはずですが、当時は知識も社会常識もなく、よくわかっていませんでした。

今回有期雇用になるようなので、労働契約についておさらいしてみました。

今回は労働条件の明示について確認します。

 

労働条件の明示

厚労省のホームページにわかりやすいQ&Aがありましたので、引用します。

社労士試験の教科書から引っ張るより、簡明です。

太字が引用で、→が筆者コメントです。

 

  1. (1)労働契約の期間に関する事項

→1年有期となる見込み。

  1. (2)期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

→更新の定めはしてくれそうもない。

  1. (3)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項

→今までと同じレベルでこき使われる。

  1. (4)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項

→二交代制ではない。

  1. (5)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

→これ注目したい。

  1. (6)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

→重要。

  1. (7)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項

→無いかも。

  1. (8)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項

→明示されるのか。

  1. (9)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

→給食なし

  1. (10)安全及び衛生に関する事項

→抽象的だな。

  1. (11)職業訓練に関する事項

→無いかも知れない。

  1. (12)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

→一応注目。

  1. (13)表彰及び制裁に関する事項

→聞いておく。

  1. (14)休職に関する事項

→無いかも。

なお、(1)から(6)((5)のうち、昇給に関する事項を除く。)については書面の交付(※2)により明示しなければなりません。

 

前回書面をもらった記憶がないです。

今度は十分留意したいです。

 

*社労士受験勉強中のため、後日記事の誤りに気がついた場合、大幅訂正または削除することがあります。ご了承ください。