手ぬるい資格マニアの存在理由

ストレート合格実績70%の筆者が、資格などを解説します。

障害基礎年金受給への道

社労士に頼むか否か

障害基礎年金を請求するに当り、社労士の先生に依頼するかを検討することになります。

当然のことながら、自己でするのは手数料は掛かりませんが、大変なことです。

しかし、社労士試験の勉強をしているなら、実体験ができるので自分でするのが一石二鳥です。

 

障害年金の基礎

社労士試験のテキストをひっくり返して、自分なりにまとめると、障害(基礎)年金は、以下の場合もらえます。

①初診日に於いて国民年金の被保険者である

ここで年齢は60歳未満とします。

②障害認定日に於いて障害等級2級以上であること

という認定が取れる事が必要です。

③初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある時は、原則として、保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あること

「被保険者期間がある時」とありますが、①を満たすなら大抵あるのではないでしょうか。

「原則として」も例外がよくわかりません。

事情はあるでしょうが、満額保険給付を受けるなら、全期間納付しているのが理屈に合っているように思われます。

 

初診日の困難さ

初診日を特定するのは困難が伴います。

場合により数十年前のこともあり得るので、疎明が難しくなります。

この場合、健康保険(組合)からの医療費明細を全部取っておくことが有効だと思います。

また、過去のスケジュール帳の保存も必要です。

この2点から、初診日を特定することになります。

 

障害認定日請求か事後重症請求か

素人には、初診日から1年6月を経過した障害認定日の障害等級など断定できません。

おそらく事後重症による請求も併せて行うことになると思われます。

この場合、初診日の病院の証明書、障害認定日の病院の診断書、現症の診断書と3種類必要です。

これらが同じ病院とは限らず、最悪三つの病院を駆けずり回ることになりそうです。

書類を揃えるだけで疲弊しそうです。

 

支給決定と審査請求

首尾よく支給決定となり年金証書がくれば御の字です。

障害認定日請求が通らないことや障害等級に不満があることも考えられます。

この場合、社会保険審査官に対して、文書又は口頭で審査請求が出来るはずです。

審査請求でどの程度覆るのか見当もつきません。

口頭で済むのなら、やってみたくなりますが、実際的ではない気もします。

 

*社労士受験勉強中のため、後日記事の誤りに気がついた場合、大幅訂正または削除することがあります。ご了承ください。