手ぬるい資格マニアの存在理由

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期限の定めのない労働契約が終了する

定年という期限到来

いわゆる正社員として期限の定めのない労働契約を締結しています。

間もなく60歳定年という期限到来により退職させられる予定です。

定めのないはずの期限を到来させる「定年」について調べてみました。

 

定年とは何か

厚労省のホームページから引用します。

定年とは、労働者が一定の年齢に達したことを退職の理由とする制度をいいます。

 

なんだかよくわかりませんが、

①例えば60歳という年齢に達すると退職の理由がある。

②雇用期限が到来するのではなく、退職理由が発生するから退職となる。

③これは制度である。

ことが読み取れます。

 

退職しないとならない理由

労働者が60歳になって一律に起こり得る事は限られます。

理由が年齢のみなので、高齢による労働能力の喪失ということしか考えられません。

現在65歳までの継続雇用義務が使用者に課されていますが、60歳で一律労働能力喪失とするには若過ぎる気がします。

労働能力の喪失(高齢)を保険事故とする公的年金の支給開始が65歳であることとも整合していません。

また、必ず到来する時点で一律発生するのですから、これは期限と同一視できるのではないでしょうか。

全ての労働契約は有期

現在定年退職者で元気で労働能力を温存している人が大多数を占めます。

なので「期限の定めのない」とは「定年を期限とする」労働契約と理解するしかないようです。

全ての労働者契約は有期という結論になります。

 

*社労士受験勉強中のため、後日記事の誤りに気がついた場合、大幅訂正または削除することがあります。ご了承ください。