介護休業すると無給
社労士テキストの労基法によると、介護目的のような「使用者の責に帰すべき」ではない事由による休業は、休業手当の対象外、すなわち無給となります。
雇用保険の介護休業給付金で、最大93日間賃金日額の67%(なぜか当面の間)は出ますが、休業終了後に請求後3ヶ月くらいかかります。
その間無休でたまらんと思ったら、さらに問題がありました。
社会保険料は続行して取られる
無休で無収入どころか、以下のように社保が徴収されるはずです。
すなわち持ち出さないとなりません。
①健康保険料、介護保険料・・休業開始直前の標準報酬月額を維持してくれるので、従前同額取られます。賃金がないので、請求されます。甚だしいと銀行口座から引き落とされます。
②厚生年金保険料・・これも同上。有難いのか否か。
③雇用保険料・・さすがに無給なら、ゼロ。
社保とは異なりますが、所得税はゼロとなり、住民税は平気で同額取られます。
生活費の他に、感覚的には殆ど毎月の天引き額相当の資金調達が必要となる計算です。
介護開始時の洗礼
介護開始時にこのような洗礼が待ち受けている事を承知せねばなりません。
労働しないので無休はやむを得ませんが、持ち出しは正直きついはずです。
雇用保険の給付や翌年の住民税の軽減があっても事後的な補填であり、満額でもありません。
厳しい仕組みです。
*社労士受験勉強中のため、後日記事の誤りに気がついた場合、大幅訂正または削除することがあります。ご了承ください。