介護休業すると無給 社労士テキストの労基法によると、介護目的のような「使用者の責に帰すべき」ではない事由による休業は、休業手当の対象外、すなわち無給となります。 雇用保険の介護休業給付金で、最大93日間賃金日額の67%(なぜか当面の間)は出ますが、…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。