厚生年金の繰上げ請求を検討
支給開始年齢が65歳の筆者は60歳からの受給開始を検討しています。
年金額が24%減額されることは、別記事で検討しました。
それ以外に注意点が山ほどあるようです。
最新の諸法令を網羅した留意事項は、社労士試験のテキストを不慣れな筆者が読んでもわかりそうもありません。
なので日本年金機構のホームページを引用し、検討します。
繰上げ請求の注意点
以下が引用(一部省略)で、→矢印が検討内容です。
老齢年金を繰上げ請求すると、繰上げする期間に応じて年金額が減額されます。生涯にわたり減額された年金を受給することになります。
→その生涯がいつ終わるかが問題です。
老齢年金を繰上げ請求した後は、繰上げ請求を取消しすることはできません。
→これはやむを得ません。
老齢年金を繰上げ請求すると、国民年金の任意加入や、保険料の追納はできなくなります。
→厚生年金に加入するからあまり関係なし。
繰上げ請求すると、厚生年金基金から支給される年金も減額される場合があります。
→これは違うのでは。本来の年金額がもらえる筈と私は思います。
65歳になるまでの間、雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付が支給される場合は、老齢厚生年金の一部または全部の年金額が支給停止となります。(老齢基礎年金は支給停止されません。)
→継続雇用されると支障があります。
厚生年金保険に加入した場合のほか、国会議員や地方議員になった場合には、給与や賞与の額に応じて、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。(繰上げ請求した老齢基礎年金は支給停止されません。)
→同上。
繰上げ請求した老齢年金は、65歳になるまでの間、遺族厚生年金や遺族共済年金などの他の年金と併せて受給できず、いずれかの年金を選択することになります。
→別に問題なし。
繰上げ請求した日以後は、国民年金の寡婦年金は支給されません。寡婦年金を受給中の方は、寡婦年金の権利がなくなります。
→これも男子は関係なし。
繰上げ請求した日以後は、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求することができません。(治療中の病気や持病がある方は注意してください。)
→既に(初診日がある)重篤な病気があれば、繰上げて年金を貰ったほうが良いかもしれません。障害年金の手続きには実例から半年位かかります。
老齢厚生年金の繰上げ請求をした場合、厚生年金保険の長期加入者や障害者の特例措置を受けることができなくなります。
→特例の条件を理解していませんが、そのような人は繰上げないのでは。
老齢厚生年金や退職共済年金を受給中の方が繰上げ請求すると、これらの年金に定額部分の支給がある場合は、定額部分は支給停止されます。
→受給中ではない。
検討結果
継続雇用する限り、繰上げする気が起きない設計のようです。
①重篤な病いに罹って②就労しないことにする場合には、繰上げするかも知れないというのが、現在の結論です。
*社労士受験勉強中のため、後日記事の誤りに気がついた場合、大幅訂正または削除することがあります。ご了承ください。