60歳台前半の厚生年金繰上げ
60歳から厚生年金を受給する手段として、繰上げ請求を検討しています。
本記事掲載時点で、これから報酬比例部分相当額の老齢厚生年金を受給できる人もいらっしゃると思われます。
社労士のテキストに、原則60歳台前半の老齢厚生年金は繰上げ不可とあります。
65歳からの「本来の」老齢厚生年金を繰上げすると60歳台前半部分は消えるのか心配になります。
一方特例が沢山あってよくわかりません。
消えずに減額されるだけ
年金機構のホームページで確認しました。
引用:
特別支給の老齢厚生年金を受給できる方の老齢厚生年金の減額率は、受給開始年齢に達する日の前月までの月数で計算します。
ここで言っている特別支給の老齢厚生年金が60歳台前半の老齢厚生年金を意味するなら、計算上消えてなくなる事はなさそうです。
65歳まで貰えない人は普通に減額されるだけ
特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分すら貰えなくなった人は悩む必要はありません。
60歳まで繰上げすれば、普通に減額されるだけです。
近年減額率の変更があったみたいです。
自分が貰う段になっても、本当に年金は複雑です。
特例が適用される程有利で、単純は不利なのが年金制度のようです。
*社労士受験勉強中のため、後日記事の誤りに気がついた場合、大幅訂正または削除することがあります。ご了承ください。