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第3号被保険者に保険料納付義務がないもっともな理由

第3号被保険者は不公平なのか

日経新聞の近時の論調では①国民年金の第3号被保険者は保険料を負担しておらず不公平である②130万円の壁問題がある原因は第3号被保険者があるからだと言っています。

①②とも的外れと考えますが、今回は①について論じたいと思います。

 

第3号被保険者とは

社労士試験の教科書から引用すると以下の通りです。

①厚生年金保険の被保険者(第2号)の被扶養者配偶者となったとき強制加入

②年齢は20歳〜60歳

③保険料納付義務がなく、国庫負担+全国の第2号被保険者の保険料で賄う

つまり専業主婦などが保険料負担なく満額の基礎年金をもらえると解釈出来ます。

 

不公平でない理由は寿退社

かつて社内結婚した場合、女性の従業員は雇用維持を希望しても慣例として退職させられていました。

解雇事由に該当しないのに、これを拒否することは困難でした。

これにより退職させられた主に女性は、労働と賃金、以降の老齢厚生年金、障害厚生年金の保護を喪失させられた訳です。

この救済として、せめて基礎年金保険料相当の手当がなされたのだと私は解釈します。

もし不公平と言うなら、遡って賃金と厚生年金保険の適用がないとバランスが取れません。

 

以上の根拠は、結婚していない人や寿退社させられなかった人には適用できません。

それらの方は第2号被保険者として、厚生年金保険の保護を受けられることを考慮しないとならないと思います。

また、第1号被保険者等の保険料から第3号に拠出はされませんので第1号の人は、考慮していません。

 

*社労士受験勉強中のため、後日記事の誤りに気がついた場合、大幅訂正または削除することがあります。ご了承ください。