手ぬるい資格マニアの存在理由

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60歳からの年金裁定請求に着手

今年60歳で貰える年金

本記事掲載時点で老齢(60歳到達)による公的年金をもらえる人はいないと思っています。

筆者(男)が就職した頃、なんと60歳〜65歳の公的年金を制度変更により消失しました。

それを知ったのは社会人になって社労士の勉強を始めてからでした。

これを「消えた年金」と呼びたいです。

その後ダラダラと勉強とも言えない年月が過ぎ、60歳が近づいてしまいました。

なので60歳から貰える年金を探すことにしました。

社労士の勉強するより、行動するときが来たようです。

 

厚生年金基金へ裁定請求書を請求

60歳からの年金の名前は旧厚生年金基金です。

厚生年金と名打ってはいますが、厚生年金とは別物と考えないといけません。

連合会のホームページに判りにくく書いてありますが、要は60歳から満額(所定額)貰えます。

特別支給の老齢厚生年金を待つ必要なく、それさえ支給されない人も同様です。

まさか連合会は支給を遅らそうとしてはいませんよね。

まるで繰上げ請求と言わんばかりの書き方です。

多少なりとも社労士の勉強をして置いて良かったと思います。

 

ネットで見る限り、これを教えてくれるFPや社労士の先生は少ないです。

間もなく60歳到達の男女が、いま最も知りたい情報ではないでしょうか。

当然の60歳請求を目指し、連合会に裁定請求書の郵送をネットで請求しました。

今時マイナンバーとリンクさせて、裁定請求くらいネット完結して欲しいものです。

 

厚年基金解散の場合

基金が解散している場合、企業年金に移行しているとか、連合会に移換しているとかバリエーションが考えられます。

60歳で定年となり、継続雇用はあるかも知れませんが、公的年金が65歳まで遠のきましたので、少額ながら請求させてもらうつもりです。

※ご注意

その後連合会に問い合わせたところ、60歳受給は例外的であり、誰にも当てはまるわけではないとのことです。この点ご留意ください。