手ぬるい資格マニアの存在理由

ストレート合格実績70%の筆者が、資格などを解説します。

50歳代の方へ年金額を増やす方法

50歳代で未納期間のある方へ

現在60歳前の方が学生時代の頃は、法令により国民年金は任意加入でした。

なので22歳で就職するまで国民年金保険料が未納となっている方も多く存在すると思われます。

加入義務が無かったので筆者も未加入、保険料未納です。

と言うか当時は国民年金の制度を知りませんでした。

就職で知らないうちに加入したのが実態です。

今回未納部分を今から取り戻す裏技を考えました。

国民年金満額未達

20歳からの2年分の保険料未納は、今から追納する手段がありません。

この為65歳から国民年金が満額から5%程度減額されて支給されます。

この減額を穴埋めする方法が2つあります。

①厚生年金の経過的加算を増やす方法と②国民年金に任意加入する方法です。

再雇用による厚年継続

60歳に達すると国民年金の保険料納付義務がなくなります。

晴れて社会保険料から解放されて悠々自適の日々を過ごすのも手ですが、公的年金の受給は65歳からです。

そこで60歳以降も継続雇用で厚生年金に加入し、経過的加算を付ける方法があります。

算式は、ネットの結果わかりやすい大和証券から引用します。

「経過的加算額」の計算式

A=1,626円×厚生年金加入月数(上限480月)
B=780,100円×厚生年金加入月数(20歳~60歳の期間)÷480
■経過的加算額=A-B

上記は、20歳以降の保険料未納期間を、継続雇用2年少々で取り戻せることを意味しています。

国民年金任意加入

もう一つは、退職し国民年金に任意加入する方法です。

任意加入する条件は、年金機構によると、以下の通りです。

次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
    日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

つまり、サラリーマンを退職し2年少々国民年金保険料を支払えば、国民年金満額に達します。

特筆すべきなのは、経過的加算満額と国民年金満額は両方を満たすことが可能なことです。

60歳から継続雇用2年半実施し、その後独立、国民年金を65歳まで任意加入すれば達成出来ます。

これは良いことを思いつきました。

 

 

*社労士試験の勉強中のため、後日記事の誤りに気がついた場合、大幅訂正または削除することがあります。ご了承ください。