登録が条件
中小企業診断士を名乗る場合、条件があります。
診断士試験合格や養成課程終了だけでは不足です。
中小企業庁に申請し、登録されることがその条件です。
試験合格者なら当然ご承知でしょうが、ネット上ではフライング気味の方が散見されます。
登録(官報公告)まで待ちましょう。
法文上の明文なし
ところが、中小企業支援法に「名乗ってはならない」などという規定はありません。
登録手続きが規定されているだけです。
文書上の根拠らしきものは、中企庁のQ&Aです。
本記事掲載日現在、登録が消除されると名乗れなくなるとされています。
この解釈で、登録しないと名乗れないことになります。
もしご意見等あれば、コメント欄でご指摘下さい。
不明確な理由
他の名称独占資格と比べ、法的根拠が弱いです。
この理由としては以下が考えられます。
診断士は経済産業大臣のお墨付き(=登録)を得るのが、他のコンサルタントとの差異なので、登録が当然であることです。
ある意味で診断士の価値そのものと言って良く、中企庁のQAで根拠は十分だと思います。
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