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ゼロゼロ融資借り換えの注意点

ゼロゼロ融資借り換え制度

中小企業向けゼロゼロ融資の据置期間が経過して、措置されたのが、借換制度です。

借換とは、新たな1口の借入をして、既往借入金を返済するものです。

中小企業庁のホームページによれば、借り増しによる真水の資金増額効果もあり得ます。

融資取扱金融機関にとって、信用保証協会100%保証付を維持できるので、対応し易いのかもしれません。

しかしながら利用上の注意点が幾つかあります。

 

ゼロゼロ融資がゼロ融資に

金利が発生します。制度要項によれば、「金融機関所定金利」とあり、利払が必要です。一部利子補給もあるようですが、無利子・無担保のゼロゼロ融資が、無担保融資になります。

②弁済期間が最大10年であり、既往借入期間が既に10年で有れば、月々の元金返済軽減効果はありません。もし借り増ししたら、返済額は増えてしまいます。現在約定弁済が困難な企業が、借り換えしても弁済困難な事に変わりが無く、延滞してしまう恐れがあります。

③借り換え可能なのは、保証割合が同種の制度に限られます。100%保証が適用されるのは、既存借入が100%保証の場合のようです。

④伴走支援という名目の、融資期間中の資料提出義務があります。借入する中小企業の資料作成負担もありますが、取扱金融機関のリスクは別格に重いです。

金融機関が1回でも書類提出期限に遅れると、保証協会から保証否認を受ける可能性があります。

問題なのは、万一保証否認になった場合の銀行に対する処分は、取引先を倒産させるより重いことです。

なので、この制度は民間銀行に嫌われていると想像されます。

 

均等分割弁済に注意

借り換えにより弁済期間が長期化する場合でも、均等分割弁済する必要があります。

既に返済緩和が必要な状況の企業が借換すると、分割弁済せざるを得なくなり、弁済困難に陥る恐れがあります。

このような場合、借換はせずに返済緩和する方が良いと思われます。

何れにしても借換に緊急性は少ないので、十分な検討が必要です。

 

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