ブログ村維持
ブログ村のポイント維持のため、近時のツイートを転載します。
( )内はインプレッション数です。
その1(111)
保険料を取られるばかりでは、芸がない。
貰えないケースを調べてみた。
サラリーマンを続けてきて、毎月厚生年金保険料を天引きされてきた。
— 手緩い診断士 (@tenurui_shindan) 2021年5月27日
腰が立たなくなる金額だ。
これで年金が貰えなかったら、タヒんでもタヒに切れない。
貰えないケース
①受給前の死亡
②国税滞納処分
③書類の不提出
④消滅時効
⑤死亡の推定
⑥失踪宣告
⑦機構の担保実行#中小企業診断士
その2(105)
年金相談の成果。
年金相談に行ってきた。
— 手緩い診断士 (@tenurui_shindan) 2021年5月27日
以前の学習時に国民年金の満額は、794,500円だった。
現在は780,900円だそうだ。
昭和61年4月1日大改正により、年金5年分が消滅。
その後小理屈をつけて減額。
半値八掛け5%引きだ。#社労士 は立場上年金制度を批判し辛い。#中小企業診断士 が真実を発信してあげよう。
その3(118)
年金は保険料を払うときは自動だが、貰う時は大変だ。
#障害基礎年金 の申請には、通例3つの診断書が必要。
— 手緩い診断士 (@tenurui_shindan) 2021年5月28日
①初診日の病院の初診証明
②障害認定日の病院の診断書
③現在の主治医の現症診断書
①②③の病院が異なるので困った。
①が無いと②③に頼み辛い。
②の病院は①③の写しを要求した。
時間がかかるな。#中小企業診断士 #社労士ではない
その4(76)
社労士受からなくて、実戦はきつい。
夫婦で国民年金の場合、妻が障害基礎年金(障害等級2級)の受給額と遺族基礎年金の金額は同額。
— 手緩い診断士 (@tenurui_shindan) 2021年5月27日
つまり、障害認定を取ることと、夫が死亡することと等価である。
#中小企業診断士